制定 平成15年4月1日
改正 平成20年4月1日
趣旨および名称
第1条 この規程は、名古屋経済大学大学院・名古屋経済大学・名古屋経済大学短期大学部(以下「本学」という。)に置く情報センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
目的
第2条 センターは、総合情報システムを中心とした情報利用環境の構築・整備を行い利用者にこれを提供すること及び高度情報社会に対応した教育・研究を支援すること並びに「情報社会としての大学」づくり及び地域社会との関係づくりに資することを目的とする。
事業
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
ただし、事務関連システムの開発・運用については、事務局長の了承を要する。
- (1) 学内情報システムに関すること
- (2) 情報インフラの整備、管理及び運用に関すること
- (3) 情報教育の支援に関すること
- (4) 教育・研究における情報メディアの活用に関すること
- (5) 情報の整備・発信に関すること
- (6) その他センターの目的を達成するために必要な事業
組織
第4条 センターは、次に掲げる者をもって構成する。
- (1) センター長 1名
- (2) 副センター長 2名(専任教員、事務局員各1名)
- (3) センター員 10名以内
- (4) 事務職員 若干名
- (5) 技術職員 若干名
センター長の選任等
第5条 センター長は、学長が委嘱する。
- 2 センター長の任期は、2年とする。
- 3 センター長が任期中に退任する場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
センター長の職務
第6条 センター長は、センターを代表し、センターの事業を統括する。
- 2 センター長は、当該年度の事業の経過及び次年度の事業計画を学長に報告し、その承認を得なければならない。
副センター長の選任等
第7条 専任教員が就任する副センター長は、センター員の互選により選出し、学長が委嘱する。
- 2 事務局員が就任する副センター長は、学長が委嘱する。
- 3 副センター長の任期は、2年とする。
- 4 副センター長が任期中に退任する場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
副センター長の職務
第8条 副センター長は、センター長を補佐し、センターの運営及び事務の処理にあたるとともに、センター長に事故があるときは、専任教員副センター長、事務局員副センター長の順位でその職務を代行する。
センター員
第9条 センター員は、事業の立案及び運営の実施にあたるとともに、センターに必要な調査、研究及び開発を行う。
- 2 センター員は、大学院各研究科、大学各学部及び短期大学部から選出された教員(各1名)のほか、本学の専任教員を学長が委嘱する。
- 3 センター員の任期は、2年とする。
センター委員会
第10条 センターに次に掲げる事項について審議するため、センター委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- (1) 第3条各号に掲げる事業に関すること
- (2) センターの予算及び決算に関すること
- (3) センターの運営上重要な事項に関すること
- (4) その他学長から諮問されたこと
委員会の組織
第11条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
- (1) センター長
- (2) 副センター長
- (3) センター員
- (4) 事務局員 2名
- 2 前項第4号の委員は、学長が委嘱する
委員会会議
第12条 センター長は、必要と認めたとき、委員会を招集する。
- 2 センター長は、委員の3分の1以上の要請があるときは、遅滞なく、これを招集しなければならない。
- 3 委員会の議長は、センター長がこれにあたり、センター長に事故あるときは、第8条の順位により副センター長が、その職務を代行する。
- 4 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席者の過半数の賛成によって決する。ただし、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
- 5 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見をきくことができる。
プロジェクト
第13条 センターは、事業を行うため必要な場合、特別のプロジェクトを設けることができる。
- 2 プロジェクトを設ける場合には、その目的等を明示し、参加者の所属長の了承を得なければならない。
- 3 プロジェクトに学外者を参加させる場合には、学長の承認を要する。
内規
第14条 情報センター等の施設利用及びネットワークシステムの利用等については、別に定める。
規程の改正
第15条 この規程の改正は、センター委員会の発議に基づき、大学院各研究科委員会、大学各学部及び短期大学部教授会の議を経て、学長の承認を得なければならない。
附則
この規程は、平成15年4月1日より施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日より施行する。




