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短期大学部:教育訓練給付制度(専門実践教育訓練給付)について

雇用期間など一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給を受けることができる制度です。支給額は教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が1年間で32万円を超える場合の支給額は32万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で96万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
尚、受講終了後に資格を取得し、1年以内に被保険者として雇用される(すでに雇用されている)方には20%相当額の追加支給があります。(上限額、下限額それぞれあり)

参考サイト

詳しくは、下記のサイトをご確認ください。