名古屋経済大学 名駅サテライトキャンパス
教育職員免許状の取得・履修について
更新:2016/12/13
(総 則) |
第1条 |
名古屋経済大学大学院学則第24条に定める教職課程の履修は,この履修内規による。 |
(免許状の種類) |
第2条 |
本大学院において取得資格を得ることのできる教育職員免許状の種類は,次のとおりとする。 |
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(1)法学研究科 法学専攻 |
中学校教諭専修免許状(社会) |
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高等学校教諭専修免許状(公民) |
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(2)会計学研究科 会計学専攻 |
高等学校教諭専修免許状(商業) |
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(3)人間生活科学研究科 幼児保育学専攻 |
幼稚園教諭専修免許状 |
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小学校教諭専修免許状 |
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(4)人間生活科学研究科 栄養管理学専攻 |
栄養教諭専修免許状 |
(免許状の取得資格) |
第3条 |
前条第1号及び第2号の免許状を取得しようとする者は,当該強化の一種免許状の所要資格を有しており,修士課程又は博士前期課程を修了し,教科に関する科目24単位を修得しなければならない。 |
2 |
前条第3号に定める免許状を取得しようとする者については,次のとおりとする |
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(1)幼稚園・小学校教諭一種免許状の所要資格を有している者は,修士課程を修了し,教科又は教職に関する科目24単位以上を修得しなければならない。 |
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(2)幼稚園教諭二種免許状の所要資格を有している者は,修士課程を修了し,教科に関する科目2単位以上,教職に関する科目8単位以上,教科又は教職に関する科目34単位以上を修得しなければならない。 |
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(3)小学校教諭二種免許状の所有資格を有している者は,修士課程を修了し,教科に関する科目4単位以上,教職に関する科目10単位以上,教科又は教職に関する科目32単位以上を修得しなければならない。 |
3 |
前条第4号に定める免許状を取得しようとする者は,栄養教諭一種免許状の所要資格を有しており,修士課程を修了し,教務又は栄養に係る教育に関する科目24単位以上を修得しなければならない。 |
(教科に関する科目) |
第4条 |
教科に関する科目及び教科又は教職に関する科目は,別表のとおりとする。 |
(履修条件) |
第5条 |
教職課程の履修を希望する者は,履修登録時に「教職課程履修願」を提出しなければならない。 |
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各自入学年度の大学院要項「名古屋経済大学大学院教職課程履修内規」をご覧下さい。
※法学研究科で教職課程を履修する方(2016年度入学生)は、別表に変更がありましたので、こちらをご覧ください。
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