同窓会

大学同窓会・短期大学同窓会

大学同窓会・短期大学同窓会 会長あいさつ

ただいま、準備中

名古屋経済大学同窓会 役員名簿

名誉会長 山田拓郎 [第13回生]
会長 松本光生 [第17回生]
副会長 岡田 隼 [第19回生] 江本健一 [第19回生]  
書記 村瀬賢治 [第10回生] 藤本昌紀 [第14回生]  
会計 藤井教博 [第18回生] 柴田幹音 [第37回生]  
監査 太田通弘 [第9回生] 田坂彰規 [第20回生]  
常任幹事 高阪 賢 [第6回生] 松本直往 [第12回生] 松田敬久 [第13回生]
高橋春生 [第15回生] 小川卓也 [第17回生] 日比美紀 [第19回生]
野坂泰行 [第19回生] 大城義人 [第20回生] 宜志政一郎[第20回生]
喜多雅也 [第23回生] ダオ・チ・ブ[第23回生] 日影隆太 [第23回生]
小林佳智 [第25回生] 武井秀真 [第26回生] 左高慎治郎 [第30回生]
江坂美咲 [第32回生] 堀内康平 [第33回生] 大山 隼[第34回生]
西野厚仁 [第34回生] 高良元気 [第35回生] 砂川隆成 [第36回生]
仲間大洋 [第36回生] 前川尚農 [第39生] ザキロヴ ディルショドベック [第39生]

ダブラトブハサン [第39生]

メングエブミルジャロル [第39生]  

大学同窓会 会員数

ただいま、準備中

大学同窓会 会則

第一章 総則

第1条

本会は、名古屋経済大学同窓会と称し事務局を名古屋経済大学内に置くこととする。

第2条

本会は、名古屋経済大学および市邨学園大学の卒業生と教職員で組織する。

第3条

本会は、会員相互の交誼を親密にし、名古屋経済大学の隆昌発展に寄与することを以って、その目的とする。

第4条

前条の目的を達するため、次の事業をおこなう。

  1. 会員に緩急ある場合には奔走に務めること。
  2. 機関紙を発行すること。
  3. その他本会の目的を達するため必要なこと。
第5条

会員10名以上在住する都市には支部を設置することができる。但し、外国においては人員に制限を設けない。

第6条

本会会則は、会員20名以上の発議により総会の決議を経なければ、改正することができない。

第7条

本会会則施行上、必要な細則は幹事会において定める。

第二章 会員

第8条

本会の会員を分けて正会員および特別会員の二種とする。

第9条

正会員は名古屋経済大学および市邨学園大学の卒業生とする。ただし、本学にかつて在学したもので本会に入会を希望するものは、常任幹事会において協議の上、正会員とすることができる。

第10条

特別会員は、名古屋経済大学の教職員および旧教職員とする。

第11条

会員の住所、氏名等に変更を生じたときは、その都度本会に通知する。

第三章 役員

第12条

本会は次の役員を置く。

  1. 1. 会長  1名
    副会長  2名
    書記  2名
    会計  2名
    監査  2名
    常任幹事 常任幹事会が必要と認めた人数
    幹事 常任幹事会が必要と認めた人数
  2. 2.役員は、正会員で構成する。但し会計1名、書記1名および監査1名までは特別会員より選出する。
    本会に名誉会長、参与を置くことができる。
第13条

役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 書記は、会務全般の記録を整理保管し、また諸役の通信連絡にあたる。
  4. 会計は、会計一切の事務を掌るものとする。
  5. 監査は、会計事務の監査にあたる。
  6. 常任幹事は、本会事業の企画運営にあたる。
  7. 幹事は、会務を分掌する。
第14条

役員の選出方法ならびに任期は、次のとおりとする。

  1. 会長、副会長、書記、会計及び監査は、幹事中より選出し、総会の承認を得る。
  2. 任期は3年とする。但し、再選は妨げない。
  3. 常任幹事は、幹事中より互選し、任期は3年とする。但し、再選は妨げない。
  4. 前項の規定にかかわらず常任幹事会が適当と認めた者は、幹事とすることができる。

第四章 集会

第15条

集会を分けて、総会、常任幹事会、幹事会とする。

  1. 総会とは正会員で構成する。
  2. 常任幹事会とは、会長、副会長、書記、会計、監査、常任幹事で構成し、名誉会長も出席することができる。
  3. 幹事会とは、常任幹事会に幹事を含めたもので構成する。

第五章 会計

第16条

本会の経費は、入会金、終身会費、およびその他の収入をもってこれに充てる。

第17条

正会員は、同窓会費として、入会金4,000円、終身会費6,000円を卒業時までに納入するものとし、一旦、振り込まれた会費は理由のいかんを問わず返金しないものとする。但し、同窓会費は、常任幹事の決議をもって改正することができる。

第18条

本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第19条

本会の経費収支予算および決算は、会員に報告するものとする。

名古屋経済大学同窓会 総会規程

総則
第1条

会則15条に定める総会については、この規程の定めるところによる。

構成
第2条

総会は正会員で構成する。 議決は出席者の2分の1以上の同意を必要とし、同数の時は議長が決する。

定期総会
第3条

総会は、3年に1度開催し、次のことを議決する。

  1. 役員の承認
  2. 会則の改正
  3. その他常任幹事会のおいて必要と認めた事項
臨時総会
第4条

第3条に定める定期総会の他に、常任幹事会が必要と認めた場合は、臨時に総会を開くことができる。

第5条

本規程は、常任幹事会の決議を経なければ改正することができない。

付則

  1. この規程は昭和63年9月25日より施行する。
  2. この規程は平成5年10月31日より施行する。
  3. この規程は平成11年11月14日より施行する。
  4. この規程は平成14年11月23日より施行する。
  5. この規程は平成17年11月26日より施行する。
  6. この規程は令和4年2月19日より施行する。

短期大学同窓会 会則

第一章 総則

第1条

本会は、市邨扇会と称し事務局を名古屋経済大学短期大学部内に置くこととする。

第2条

本会は、名古屋経済大学短期大学部の卒業生と教職員で組織する。

第3条

本会は、会員相互の交誼を親密にし、名古屋経済大学短期大学部の隆昌発展に寄与することを以って、その目的とする。

第4条

前条の目的を達するため、次の事業を行う。

  1. 会員に緩急ある場合には奔走に務めること。
  2. 機関紙を発行すること。
  3. その他本会の目的を達するため必要なこと。
第5条

会員10名以上在住する都市には、支部を設置することができる。但し、外国においては人員に制限を設けない。

第6条

本会会則は、会員20名以上の発議により総会の決議を経なければ、改正することができない。

第7条

本会会則施行上、必要な細則は幹事会において定める。

第五章 会計

第16条

本会の経費は入会金、終身会費、及びその他の収入をもってこれに充てる。

第17条

正会員は、同窓会費として、入会金4,000円、終身会費6,000円を卒業時までに納入するものとする。
但し、同窓会費は、常任幹事会の決議をもって改正することができる。

第18条

本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第19条

本会の経費収支予算及び決算は会員に報告するものとする。

附則

本会則は、平成3年11月4日よりこれを施行する。

市邨扇会支部組織に関する細則

会則第5条の支部組織は本細則による。

  1. 支部を結成するときは、事務局にその支部会則、会員名並びに役員氏名等の報告書を提出しなければならない。
  2. 支部の総会には本部役員が出席することができる。
  3. 支部役員に異動があった時はすみやかに事務局に報告する。
  4. その他必要な事項については随時事務局と協議する。
  5. 細則の変更については幹事会の決議を得なければならない。